1.同窓会・後援会奨学金

  (目的)
第 1 条 この規程は、聖隷クリストファー大学同窓会奨学金の貸与にあたり必要な事項を定めることを目的とする。
(趣旨)
第 2 条 聖隷クリストファー大学同窓会奨学金(以下、「奨学金」という)は、聖隷クリストファー大学同窓会からの寄付金を原資とし、卒業後、保健・医療・福祉の専門職者として社会に貢献する志を有する優れた学生のうち、経済的理由により3年次及び4年次において学業に専念することが困難な者の中から希望する学生を選考し、貸与するものである。
(奨学金の額と貸与期間)
第 3 条 奨学金の額は、月額4万円とし、貸与期間は最長2年間とする。
(貸与方法)
第 4 条 奨学金は、毎月1月分ずつ貸与することを原則とし、銀行振り込みにより行う。
(奨学生の資格)
第 5 条 聖隷クリストファー大学同窓会奨学金奨学生(以下、「奨学生」という)になることのできる者は、聖隷クリストファー大学各学部の3年次または4年次に在学する学生で、学業成績、人物ともに優秀かつ健康な者とする。
(応募)
第 6 条 奨学金の貸与を希望する学生は、定められた期間内に、所定の奨学生願書に連帯保証人連署の上、必要な書類を添えて学生サービスセンターに提出する。
(採用人数および選考)
第 7 条 奨学生の採用人数は、毎年度、原則として学部から各1名、計3名とする。
2.奨学生候補者の選考は、奨学生選考委員会が行い、各学部から3名、計9名の候補者を推薦し、執行役員会が決定する。
3.奨学生の選考は、奨学生候補者の経済状況、保健・医療・福祉の専門職として社会に貢献する志、学業成績及び人物を総合的に評価して行う。
4.奨学生候補者の選考に関する基準については別に定める。
(選考委員会)
第 8 条 奨学生選考委員会は、学生部長、学生部の教員各学部1名、学生サービスセンター長及び就職センター長(聖隷クリストファー大学同窓会幹事)をもって組織する。
(採用手続き)
第 9 条 奨学生に採用された者は、学生サービスセンターに所定の誓約書を提出する。
(貸与、返還期間中の届出)
第 10 条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学生サービスセンターに届け出ることとする。
(1)留年、休学、復学、転学または退学したとき。
(2)停学その他の処分を受けたとき。
(3)連帯保証人、住所その他重要な事項に変更があったとき。
(貸与の休止・資格の取消し)
第 11 条 奨学生が休学し、又は長期に渡り欠席したときは奨学金の貸与を休止する。
2.奨学生が退学もしくは除籍されたときは、奨学生の資格を取り消す。
3.その他奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、執行役員会の議を経て奨学生の資格を取り消すことができる。
(1)提出書類に虚偽の記載を行ったとき。
(2)学業成績または素行が不良となったとき。
(3)学則による処分を受けたとき。
(4)その他奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないと認められたとき。
(返還)
第 12 条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与が終了した月の翌月から起算して3ヶ月を経過した後、貸与を受けた月数の2倍の月数を期限として奨学金を返還することとする。
(1)卒業、または奨学金貸与期間が満了したとき。
(2)奨学金を辞退したとき。
(3)奨学生の資格が取り消されたとき。
2.前項の奨学金の返還は一括、年賦、半年賦、月賦の方法による。
3.返還額は貸与額と同額、無利子とする。
(返還猶予)
第 13 条 奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由を明記した所定の返還期限猶予願を提出することにより、奨学金返還の期限を猶予される場合がある。
(1)災害または傷痍疾病によって返還が困難となったとき。
(2)本学のほか保健・医療・福祉関係の高等教育機関に在学しているとき。
(3)その他やむをえない事由によって返還が著しく困難となったとき。
(返還免除)
第 14 条 奨学金または奨学生であった者が、重度の傷痍疾病のため、精神または身体の機能に著しい障害を負い、労働能力を喪失または高度の制限を受け、または死亡により返還未済額が返還不能となったときは、執行役員会の議を経てその一部または全部の返還を免除することができる。
(返還免除願)
第 15 条 前条により奨学金の一部または全部の返還免除を受けようとするときは、本人または相続人は連帯保証人と連署の上、必要な書類を添付して所定の奨学金返還免除願を学生サービスセンターに提出する。
(事務取扱部署)
第 16 条 この奨学金の事務取扱部署は学生サービスセンターとし、会計に関しては聖隷学園法人事務局財務部が担当する。
(改廃)
第 17 条 この規程の改廃は、大学部長会の議を経て執行役員会が行う。
附 則

この規程は2008年5月16日から施行する。

2010年4月1日一部改定(後援会からの寄付による制度変更、貸与金額)