学友会規約

第1章 総則

(名 称)

  • 第1条 本会は、聖隷クリストファー大学学友会と称する。

(目 的)

  • 第2条 本会は、建学の精神に従い、保健医療社会福祉の分野における幅広い知識と、看護、リハビリテーション及び福祉の深い専門の学芸を探究しつつ、学生生活全般の発展向上に努めると共に、会員相互の親睦を深めることを目的とする。

(運 営)

  • 第3条 本会は、第2条の目的達成のために必要な諸活動を行う

(所 在)

  • 第4条 本会は、事務局を、浜松市三方原町3453番地、聖隷クリストファー大学内に置く。

第2章 会員

(構 成)

  • 第5条 本会は、聖隷クリストファー大学全学部生聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校生をもって構成する。

(権利及び義務)

  • 第6条 本会の会員は、次の権利及び義務を有する。
    (1)本会を運営するために必要な委員を選出する権利及び義務
    (2)本会の主催する諸活動に参加する権利及び義務
    (3)本会の規約及び決議に従う義務
    (4)本会の会費を納入する義務
    (5)本会の会計を監査する権利及び義務
    (6)本会各組織の記録文書を閲覧する権利

第3章 会長

  • 第7条 学友会会長は、本会を代表しQOL委員会委員長をあてる。

第4章 組織

(機 関)

  • 第8条 本会は、第2条の目的を遂行するため、次の機関を置く。
    (1)総 会
     イ.全学生総会
     ロ.学部別各学年総会
     ハ.専門学校総会
    (2)QOL委員会
    (3)サークル委員会
    (4)特別企画委員会
    (5)大学祭実行委員会

(組 織)

  • 第9条 本会の組織は次の通りとする。
    学友会組織図→学生サービスセンターの「学友会」のリンク参照

(学外団体への加入)

  • 第10条 本会の学外団体への加入は、学校の規定に基づき学生サービスセンターにて所定の手続きを行う。

第5章 総会

  • 第11条 総会は、本会の最高決議機関である

(構 成)

  • 第12条 総会は、全学生総会と学部別各学年総会・専門学校総会の二重組織とし、全学生総会は全会員をもって構成され、学部別各学年総会はそれぞれの学部における各学年全員をもって構成され, 専門学校総会は1、2学年全員をもって構成される。但し各学部4年次生及び専門学校2年次生については学部別各学年総会及び専門学校学年総会が開催されない場合、資料を公示することで代えることができる。
  • 第13条 原則として全学生総会は、学部別各学年総会、専門学校総会における決議結果が半分以上の総会で否決された場合にのみ開催される。

(任 務)

  • 第14条 総会は、次の事項を審議及び決議する。
    (1) 本会運営の基本方針及び活動方針
    (2) 予算及び決算
    (3) 規約改正
    (4) QOL委員会の組織ならびに役員
    (5) その他の重要事項

(召 集)

  • 第15条 総会は、学友会会長により召集される。
    (1) 定例総会 年1回(5月~6月)
    (2)臨時総会
     イ.会員の5分の1以上の同意署名による請求があった場合
     ロ.QOL委員会が必要と認めた場合

(告 示)

  • 第16条 学友会会長は、総会の日時、場所、議案、必要事項を総会開催の7日前までに、会員に告示しなければならない。

(定足数)

  • 第17条 総会は、全学生総会の場合全会員の3分の2以上、学部別各学年総会及び専門学校総会の場合、各学年全会員の3分の2以上をもって成立する(委任状を含む)。但し、委任状の有効数は出席者(委任状を含まない)の3分の1以内とする。総会に出席できない場合は指定の用紙に欠席理由を明確にし、総会前日までに学友会会長に提出することとする。なお、緊急でその理由が認められた場合に限り当日提出も認めることとする。

(運 営)

  • 第18条 総会は、QOL委員会が運営する。

(議長団)

  • 第19条 総会は議長団として次の役員を置く。
          議長  1名
          副議長 1名
          書記  2名
    議長団は開会の度毎、1週間前までに会員より選出する。但し、全学生総会の場合書記はQOL委員会の書記が兼任することができる。

(議長団の任務及び権限)

  • 第20条 総会の役員は、次の任務及び権限を有する。
    (1) 議長は、議事進行に務めその総括にあたる。
    (2) 議長は、総会の議事進行を円滑にするために、質疑、討論、その他の発言について時間の制限をすることができる。
    (3) 議長は、総会の議事進行上障害のある行為をする者に退場を命ずることが出来る。
    (4) 副議長は、議長の補佐を行い、議長の不在時その職務を代行する。
    (5) 書記は議事内容の記録を行う。

(決 議)

  • 第21条 総会の決議は、次のように決することとする。
    (1) 学部別各学年総会及び専門学校総会において、出席者の3分の2以上をもって議決する。
    (2) 3分の2以上の学部別各学年総会及び専門学校総会の決議結果が同じであった場合、その決議結果をもって議決する。
    (3) 第21条(2)項以外の場合、全学生総会を開催し、出席者の3分の2以上をもって議決する。

(決議事項の確認)

  • 第22条 総会の決議事項の確認は、次のように行うこととする。
    (1) 学部別各学年総会議長及び専門学校総会議長は、総会の最後に決議事項を確認し、総会終了後ただちに学友会会長に報告する義務を負う。
    (2) 全学生総会議長は、総会の最後に決議事項を確認し、学友会会長に報告する義務を負う。
    (3) 総会決定事項については、学友会会長は会員に公示しなければならない。

第6章 QOL(クウォール)委員会

  • 第23章 QOL委員会は、本会の最高執行機関である。

(構 成)

  • 第24条 QOL委員会は、各学部及び専門学校から選出された代表者をもって構成される。
  • 第25条 QOL委員会は、委員長1名、副委員長4名、書記2名、会計2名、サークル担当者2名以上、キャンパスプラン担当者各学部2名及び専門学校1名以上、庶務2名、渉外各学部1名及び専門学校1名以上の役員を、QOL委員内の互選により決定する。なお、委員長・副委員長の計5名はそれぞれの学部及び専門学校より1名ずつ選出することとする。

(兼任の禁止)

  • 第26条 QOL委員は、他の役員(サークル部長、大学祭実行委員長など)を兼任することはできない。

(任 期)

  • 第28条  QOL委員会は、次の任務を行うこととする。
    (1) 本会の基本方針、活動方針の作成及び遂行
    (2) 予算案の作成及び決算
    (3) 第3条に定める諸活動の企画、運営
    (4) 本会に属する委員の選出、各機関の活動統括
    (5) その他、総会の決議に基づき、必要とされる事項の審議

(召 集)

  • 第29条  QOL(クウォール)委員会は、委員長により招集される。
    (1) 定例委員会 月1回
    (2) 臨時委員会
      イ.委員長または副委員長が必要と認めた場合
      ロ.QOL(クウォール)委員の4分の1以上がこれを要求した場合

(職 責)

  • 第30条  各QOL委員の職責は、次の通りとする。
    (1) 委員長
    本会を代表し、QOL委員会の執務を統括・運営し、総会、QOL委員会の招集を行う。
    (2) 副委員長
    委員長を補佐し、委員長不在の場合、その執務を代行するまた、必要時にはQOL委員会の召集を行う。
    (3) 書記
    QOL委員会、総会における書記録の作成及び管理を行う。
    (4) 会計
    総会において承認された予算に基づき、学友会費の管理を行い、学友会費を徴収する。会計報告書の作成をする
    (5) サークル担当者
    サークル委員会を統括・運営し、QOL委員会との連絡を行う。
    (6) キャンパスプラン担当者
    イ・学友会活動の目的を達成するために、必要に応じて特別企画委員会を発足させ、その統括・運営を行う。
    ロ.学生生活をより豊かにするための活動を行うとともに、会員からの意見を取りまとめ学長に提出する。
    (7) 庶務
    会計、書記以外の事務一般を行う。
    (8) 渉外
    本会に関わる対外的な活動を担当する。

(特別企画委員会)

  • 第31条 学友会活動の目的を達成するために、キャンパスプラン担当者は必要に応じてQOL委員会の承認を受け特別企画委員会を発足させる。

(決 議)

  • 第32条 QOL委員会は、QOL委員3分の2以上の出席において成立し、出席者の過半数をもって議決する。

(解 任)

  • 第33条 QOL委員会の不信任案は、(1) (2)のいずれかが提案された場合に総会の議を経て解任される事がある。
    (1) QOL委員会の3分の2以上をもって提案された場合。
    (2) 全会員の5分の1以上の署名をもって提案された場合。

(欠員の補充)

  • 第34条 本QOL委員が、第33条及び第14条(4)項に基づいて解任された場合、その日から数えて20日以内に補充選出されなければならない。但し、新QOL委員の任期は、旧QOL委員の任期の残存期間とする。

第7章 サークル及びサークル委員会

第1節 要 項

(目 的)

  • 第35条 学内団体は、本会員より結成し、運動、文化、学術、研究、奉仕、などの課外活動を通して、学生生活をより豊かにするための組織である。

(新 設)

  • 第36条 サークルの新設は、はじめ同好会として発足し、6ヶ月間活動した後、希望があれば所定の手続きによりサークルとなることができる。

(結 成)

  • 第37条 同好会の結成は、学内専任教職員に顧問を依頼し、団体設立願、活動計画書、部員名簿を顧問の承認を得てサークル担当者に提出し、サークル委員会の承認を得て学生
    サービスセンターに願い出るものとする。

(構 成)

  • 第38条 サークルは10名以上、同好会は10名以下の本会会員をもって構成され、学内専任教職員を顧問とする。また、他校との交流については、顧問の承認のうえ認められる。

(加入・退部・休部)

  • 第39条 本会会員のサークル、同好会への加入、退部、休部は、個人の責任のもとに自由とする。加入・退部・休部時には、それぞれ各部長に、加入届、退部届、休部届を提出する。

(サークルの権利・義務)

  • 第40条 サークルは次の権利及び義務を有する。
    (1)各サークルは、互選により部長1名、副部長1名、会計1名を置く。この3役は兼任
    してはならない。
    (2)各サークルは、本会のあらゆる組織を通じて全会員に活動を示す。
    (3)サークルの活動は部費、援助費および寄付金により運営される。
    (4)各サークルは、本会会計予算から支給されるサークル援助費を受ける権利を有
    し、QOL委員会に決算報告を行う義務を有する。
    (5)各サークルは、年度はじめにサークル員名簿、会計予算案、決算報告、活動報告、活動計画を指定の用紙に記入し、顧問の承認を得てサークル担当者に提出する。サークル担当者はサークル員名簿及び活動計画書をまとめて学生サービスセン
    ターに提出する。
    (6)各サークルの役職者の交代は、顧問の承認を得てサークル担当者に届け出なければならない。サークル担当者はこれを学生サービスセンターに届け出る。
    (7)各サークルは、独自の規約及び組織をもって活動することが出来るが、本会の規約、決定には従わなければならない。

(同好会の権利・義務)

  • 第41条 同好会の権利及び義務は、第40条に定めるサークルの権利及び義務に準処する。また、サークル委員会の承認のうえ、同好会援助費を受けることができる。

(活動の停止)

  • 第42条 サークル委員会の決議に従わない場合、そのサークル同好会は活動停止となる。活動停止期間は4ヶ月以内とする。

(解 散)

  • 第43条 サークルの解散は、顧問と相談の上サークル担当者に届け出、サークル委員会の承認を得て、学生サービスセンターに届け出るものとする。解散と同時に本会会計より受けた援助費は返還する。

(休部、復興、廃部)

  • 第44条 サークル、同好会の部員が第38条で規定された人数を下まわった場合、サークル委員会の判断で1年間までは休部となる。その間に復興されない場合は自動的に廃部となる。廃部と同時に本会会計より受けた援助費は返還する。なお、休部となったサークル、同好会の復興の手続きは第37条に準ずる。

(サークルの学外団体への加入)

  • 第45条 サークルの学外団体への加入は、顧問の承認を得、サークル担当者に届けると同時に学生サービスセンターにて所定の手続きを行う。

第2節 サークル委員会

(構 成)

  • 第46条 サークル委員会はサークルに関する審議機関であり、各サークル部長及びクラブ担当者をもって構成される。
  • 第47条 サークル委員会は、互選により体育部長、文化部長、書記、会計各1名を置く。

(目 的)

  • 第48条 サークル委員会は、各サークル、同好会間の連絡を密にし、サークル、同好会活動の活発化を図ることを目的とする。

(任 務)

  • 第49条 サークル委員会は次の任務を行うこととする。
    (1) 各サークル、同好会の予算請求をQOL委員会に提出し、学生総会で承認された予算内で円滑に活動する。
    (2) 各サークル、同好会の結成、休部、活動停止についての審議。
    (3) 同好会がサークルになること、及びサークルが同好会になることの審議。

(決 議)

  • 第50条 サークル委員会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、出席者の過半数をもって、議決する。

(開 催)

  • 第51条 サークル委員会は、次の場合に開催される。
    (1) 前期、後期各1回定例会を開き、各サークルの活動状況その他を報告する。
    (2) サークル担当者が必要と認めた場合。

第8章 会計

(会 費)

  • 第52条 本会の会費は年会費5,000円とし修学年数分を入学時一括払いとし郵便局への振り込みとする。

(収 入)

  • 第53条 本会は、会費、寄付金、その他をもって収入とする。
    (1) 既納の会費は、会員でなくなったときも返還はしない。
    (2) 会費の増額又は減額については、総会の承認を必要とする。
    (3) 本会の運営において、万一予算上の支障が出た場合、総会の承認を得て会費の臨時徴収を行う。

(予 算)

  • 第54条 新年度における予算の原案は、QOL委員会において作成し、総会に提出して承認を得る。

(会計年度)

  • 第55条 本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。

(会計報告)

  • 第56条 QOL委員会は、総会において会計報告をしなければならない。

(会計監査)

  • 第57条 決算に際し、QOL委員会会計は、会計監査を受けなければならない。

第9章 会計監査委員会

(構 成)

  • 第58条 会計監査委員会は各学部、専門学校から選出された2名、計8名及び学生サービスセンター長をもって構成される。

(選 出)

  • 第59条 会計監査委員は、学友会会員の中から選出し、他の役員(QOL委員や選挙監理委員など)と兼任してはならない。

(任 務)

  • 第60条 会計監査会は、次の任務を行うこととする。
    (1)会計の決算に際し、決算報告書の監査を行い、定例総会において監査結果を報告する。
    (2)会員の10分の1以上の署名をもって請求のあった場合に臨時監査を行う。

第10章 選挙

第1節 要 項

  • 第61条 この選挙は、QOL委員会役員の信任投票を行う。
  • 第62条 選挙権、被選挙権は、入会と同時に与えられる。
  • 第63条 選挙権は、1人1票とする。
  • 第64条 選挙は、選挙管理委員会の管理のもとに行われる。
  • 第65条 選挙は、有権者の2分の1以上の有効投票により成立する。
  • 第66条 有効投票の3分の2以上をもって信任されたものとする。

第2節 選挙管理委員会

  • 第67条 選挙管理委員会は、各学部及び専門学校から選出された2名、計8名の委員により構成される。選挙管理委員会は委員の互選により選挙管理委員長1名を決定する。
  • 第68条 選挙管理委員会は、次の場合に開催される。
    (1) 選挙管理委員長が必要と認めた場合
    (2) 選挙管理委員の過半数が必要と認めた場合
  • 第69条 選挙監理委員の任期はその選挙管理委員を選出したQOL委員の任期に準ずる。
  • 第70条 選挙管理委員長及び委員は被選挙権、推薦権を有しない。

第3節 選挙方法

  • 第71条 選挙は、投票日を決定し、その1週間前までに詳細(時間・場所)を会員に公示しなければならない。
  • 第72条 選挙は、無記名投票により行われる。
  • 第73条 次の投票は無効となる。
    (1)所定以外の投票用紙を用いたもの
    (2)選挙管理委員会の指示に反したもの
  • 第74条 開票結果は速やかに公開するものとする。

第11章 規約の改正

  • 第75条 この規約の改正は総会の決議を受けて学長の承認を得る。

 附則 この規約は2002年4月1日から施行する
 附則 2004年4月1日一部改定(目的)
 附則 2016年4月1日一部改定(専門学校開設に伴う改定、名称変更)