「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者(アルバイトも対象)のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する。」制度をご案内します。
つまり、アルバイト先が休業要請を受けて休業となり、その期間入るはずだったシフトが無くなったうえ、休業期間に賃金を受け取れなかった(休業手当が無かった)方が申請するものです。
対象となる方は下記の厚生労働省のHPを確認して、条件に合う方は各自で申請をしてください。
▷ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省HP)
※内容についてのご質問は学生サービスセンターではお答えできませんので、下記に直接お問い合わせください。
お問い合わせ先 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 土日祝 8:30~17:15 |