実習時に自動車・バイクで通学する場合
次の場合は「実習時等の通学方法変更願」を提出し、手続きしてください。
ただし、教員及び施設側から自動車やバイクで通学してよいと認められているということが前提です。
① |
本学に徒歩、自転車、バス等で通学している学生が、実習地に自動車やバイクで行く場合。 |
◯ 手続きが必要 |
② |
バイク通学の許可を受けている学生が、自動車で実習地に行く場合。 |
|
③ |
許可を受けている自動車やバイクではなく、別の自動車やバイクを使用する場合。(レンタカー、家族所有の別の自動車等) |
|
例外 |
聖隷浜松病院など実習施設側が自施設の駐車場の利用を認めていないが、学生自身が周辺の駐車場を確保すれば自動車通学が認められている場合は、その証明として「駐車場使用承諾書」等の駐車場所有者の署名押印のあるものを学生サービスセンターに提出してください。 |
_
ただし次の場合は手続きは必要ありません。
この場合も、教員及び施設側から自動車やバイクで通学してよいと認められているということが前提です。
① |
本学へ通学する方法と同じ場合。 ・自動車通学の許可を受けている学生が自動車で行く場合 ・バイク通学の許可を受けている学生がバイクで行く場合 |
✕ 手続きは 不要 |
② |
他の学生の自動車に同乗する場合。 ただし実習指導担当の教員に伝えておくこと |
※実習施設側が自動車で通学する際の本学が発行する証明書等の提示を求めている場合は、必要に応じてを発行しますので、学生サービスセンターにご相談ください。この場合、(様式)「実習時の自動車・自動二輪車・原付自転車使用願書」を改めて提出していただきます。