サークル届けについて(※同好会5名以上10名未満、サークル10名以上で成り立つ)

●サークル・同好会継続届け 

 様式)サークル・同好会継続届等はこちらから

_

●今年度より新たに同好会活動を行うもの

 様式)団体設立願等はこちらから

サークル・同好会内規

 

活動計画書、活動報告書。部員名簿について

第一項:春、秋セメスター毎に、各セメスターの部員名簿(4月末/10月末の時点での)と当該年度の活動計画書及び前年度活動報告書を4月末/10月末までにサークル委員長に提出しない場合、サークル・同好会援助費の支給は認められない。

 

会計について

  • 第一項:サークル・同好会定例会の際に、各サークルは定期報告をする義務を負う。
  • 第二項:サークル・同好会定例会の決算は、秋セメスターの定期試験終了までに学友会会計役員へ報告を行い、その後3月31日までの間に変更や追加があった場合、4月1日~4月20日の間に二次報告を行う。
  • 第三項:サークル・同好会援助費は後援会との懇談後14日以内に振り込むこととする。(振り込みは会計が行う。)
  • 第四項:各サークル・同好会の通帳は全て「聖隷クリストファー大学学友会 会計役員」とし、印鑑は「聖友会」を用いる。
  • 第五項:春セメスターでのクラブ会でその年の活動費の予算の目安をサークル役員に提出する。(2006年度より施行)
  • 第六項:サークル・同好会費の上乗せを要求する場合、申請書を提出する。その後学友会で検討し、判断する。
  • 第七項:通常サークル・同好会費として年間サークル費は3万円、同好会費は2万円を基本とする。

指導料について

  • 第一項:何かしらの成果を上げているサークル、または同好会に支払われる。 条件として、最低年一回の公開(施設などへの訪問も含む)、学内活動(クリスマス、学祭)の参加。これを満たすことを条件とする。

サークル・同好会費の使い方

  • 第一項:個人目的での使用は認めない(個人目的かどうかは定期報告を経て会計役員の判断に委ねられる。もし個人目的と判断された場合は、自己負担とする)。
  • 第二項:領収書には「品代」ではなく「品名」を詳細に記載する。
  • 第三項:領収書はしっかり保管する。領収書のない場合サークル費から支給されないものとする。
  • 第四項:学友会からのサークル・同好会援助費以外の金銭管理は、別の通帳を作って管理する。
  • 第五項:高額なものをサークル・同好会費で購入した場合はサークル担当に申し出て、指定の備品シールを張る。
  • 第六項:歓送迎会やうちあげ等サークル・同好会メンバー同士の飲食代はサークル費を使用してはならない。
    (他大との合同うちあげ等は「サークル・同好会の活動」としては認めない。)

施設の使用について

  • 第一項:運動部と音楽系サークル、及び学友会室1・3・4を使用するサークルについては、それぞれサークル・同好会定例会にて調整し、半期毎に決定する。 ただし、音楽系サークルにおいて、4号館4階音楽室以外を使用するサークルについては直接学生サービスセンターに「施設使用願」を提出する。
  • 第二項:テニスコート、フットサル場、談話室を使用するサークルについては、サークル・同好会定例会の際に話し合いで決め、サークル役員に報告する。

掲示板の使い方

  • 第一項:(サークル・同好会用の掲示板を除いた場所における)学友会指定の押印がされていない掲示物は原則として認められない。掲示してほしいものについてはクラブ役員に依頼する。
  • 第二項:ただし、サークル・同好会の掲示(1号館地下、5号館1階)については押印せずに掲示できる。
  • 第三項:学生ホールの掲示板は、サークル・同好会の掲示を原則として認めない。

招聘願い(講師の先生を呼ぶとき)

  • 第一項:年度始めに、各自「招聘願」を学生サービスセンターに提出する。
  • 第二項:継続する場合も年度初め毎に各自提出する。

合宿等の許可願い

  • 第一項:合宿時の事故等に備えて、合宿を行う場合は学生サービスセンターに届け出るものとする。

他大との合同サークルについて

  • 第一項:学友会指定のサークル・同好会として認めない。

サークル・同好会名と部長の変更について

  • 第一項:サークル・同好会名の変更や部長の交代を行う場合、必ず学生サービスセンター及び学友会サークル役員に申請をする。

連絡先の変更について

  • 第一項:電話番号・メールアドレス等連絡先を変更した場合は、直ちに学士サービスセンター及び学友会サークル役員に申請をする。

サークル・同好会の認定について

  • 第一項:同好会からサークルとして認定される為には、学友会規約第7章第36条及び第38章を満たした上で定例或いは臨時のサークル役員に申請することにより認定される。
  • 第二項:学友会規約第7章38条(構成人数について)に基づいた理由により、サークルが同好会になる場合については、サークル委員会にて協議し、決定する。
  • その他、当大学および学友会の規則に準拠する。

同好会設立申請について

  • 第一項:同好会新設の申請期間を4月と10月とする。
  • 第二項:1年生に限り4~5月、10月とする。
  • 第三項:申請から半年間は活動状況の確認期間とし、申請通りの活動がなされている場合のみ、申請された次の期間に新同好会として認める。
  • 第四項:新同好会として認められた同好会の同好会費は、4月の場合は「会計について 第7項」に則り2万円の全額支給、10月の場合はその半分の1万円とする。
  • 第五項:10月にサークル設立申請した準同好会は半年の確認期間を経た後活動がきちんと行われ今後きちんと活動がなされると確認された場合に新同好会となり、認定された期間より半年間経て人数が満たされている場合にサークルとなる。

このクラブ内規は、2005.7.1より施行される。
2006.4.1 改訂。

2016年4月1日一部改定(専門学校開設に伴い、上位規定である学友会規約改定に準じた改定)